相続登記

相続登記(不動産の名義変更)

ご家族の大切な不動産を安心して引き継ぐために、お手伝いいたします。

このたびは、ご家族のご逝去に際し、心よりお悔やみ申し上げます。
不動産をご所有のご親族が亡くなられた場合、「相続登記」のお手続きが必要となります。

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)の不動産の名義を相続人へ変更するための法的な手続きです。

なお、令和64月からは、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられています。

私は、法務局で25年間登記実務に携わり、登記官としての職務経験も有しております。そうした現場での知見を活かし、相続登記の手続きを安心して進めていただけるよう、わかりやすく丁寧にご案内いたします。

このページでは、相続登記のおおまかな流れや必要な書類について、専門的な視点も交えながら、ご説明しております。ぜひご参考にしてください。

 

相続登記は、聞き慣れない専門用語も多く、何から始めればよいのか戸惑うこともあるかと思います。
当事務所では、できるだけ丁寧でわかりやすいご説明を心がけておりますので、ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

皆さまのお気持ちに寄り添いながら、誠実にサポートさせていただきます。

相続登記(不動産の名義変更)の流れ

ご相談

まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。ご都合のよい日程を調整させていただき、実際にお会いしてご相談をお伺いいたします(お忙しい方は、お電話でのご相談も可能です)。

相続手続きに関するアドバイスをはじめ、手続きの流れや費用についても分かりやすくご説明いたします。相続税の申告が必要と判断した場合には、信頼できる税理士の先生をご紹介することも可能ですので、どうぞご安心ください。

ご相談内容をもとに、後日お見積書をご用意いたします。内容をご確認いただいたうえで、正式にご依頼いただくかどうかをご検討いただければと思います。

相続人の調査

相続人を確定するために相続登記に必要な戸籍謄本等を取得していただきます。なお、当事務所で戸籍謄本等の取得を代行することも可能です(有料)。

遺産分割協議書の作成

どの財産を誰が相続するかを相続人全員で協議していただきます。協議していただいた内容に基づき、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。 

必要書類へのご署名・ご捺印

当事務所で作成した遺産分割協議書、委任状等にご署名・ご捺印していただきます。遺産分割協議書には、相続人の皆様全員の印鑑証明書をご準備していただきます。

相続登記の申請

当事務所で相続登記に必要な書類を作成して、法務局へ相続登記(不動産名義変更)の申請をいたします。相続登記は、通常、1週間~10日程度で完了いたします(法務局によって異なります)。

相続登記完了書類の納品

相続登記が完了しましたら、お客様にご連絡をして、完了書類(登記識別情報(権利証)、登記事項証明書等)をお渡しします。

なお、お預かりした戸籍謄本、印鑑証明書等は、登記完了後に全てお返しします。 

 相続登記必要書類

<遺産分割協議により相続する場合>

・亡くなられた方の生まれてから亡くなられるまでの全ての戸籍(除籍)謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)

 ※ 戸籍謄本については、同じ戸籍に入っている方は兼用できます。

・亡くなられた方の戸籍附票(本籍が記載されたもの)

 ※ 市役所で取得する際に、「本籍表示あり」で発行を依頼してください。

・相続人全員の印鑑証明書

・不動産を相続される方の住民票

・固定資産課税台帳記載事項証明書

 ※ 亡くなられた方の所有していた不動産の一覧が記載された書類です。

  市役所又は支所で取得できます。

・不動産の登記済権利証または登記識別情報

 ※ 相続登記をする不動産の確認のため、あれば提出してください。なければ不要です。

 

 

<遺言書により相続する場合>

・亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

・不動産を相続される方の現在の戸籍謄本(抄本)

 ※ 戸籍謄本については、同じ戸籍に入っている方は兼用できます。

・亡くなられた方の戸籍附票(本籍が記載されたもの)

 ※ 市役所で取得する際に、「本籍表示あり」で発行を依頼してください。

・不動産を相続される方の住民票

・固定資産課税台帳記載事項証明書

 ※ 亡くなられた方の所有していた不動産の一覧が記載された書類です。

  市役所又は支所で取得できます。

・不動産の登記済権利証または登記識別情報

 ※ 相続登記をする不動産の確認のため、あれば提出してください。なければ不要です。

 

※ 事案によっては、これ以外の書類が必要になる場合があります。

料金

相続登記の料金についてご案内いたします。物件数、事件の難易度によって異なりますので、一般的な目安の金額になります。

相続登記
(遺産分割協議書等の必要書類の作成代含む)
77,000円(税込)~

上記金額のほかに、登録免許税(不動産の評価額×0.4%)、登記事項証明書代等の実費がかかります。

必ず事前に見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

遺産承継業務

不動産の相続登記だけでなく、戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査、預貯金の相続、払い戻し等の相続手続きを一括して代行させていただくことも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

お役立ち情報

相続登記を行うにあたっての確認・検討事項】

不動産の所有者がお亡くなりになった場合は相続登記を行う必要がありますが、相続登記を行う前に、確認・検討しておく事項があります。

事前に、次の項目について確認・検討しておくようにしてください。

未登記不動産の相続手続について

不動産について相続した場合は法務局へ相続登記をすることになります。

しかし、相続した不動産の中に、登記されていない不動産が存在する場合があります。

その場合の手続方法についてお知らせします。

【相続手続に必要な戸籍の見方

戸籍謄本の見方について、簡単に取りまとめてみました。相続手続における戸籍チェックの際の参考にしていただければ幸いです。

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