不動産の所有者が亡くなった場合は相続登記を行う必要がありますが、相続登記を行う前に、確認・検討しておかなければならない事項があります。
相続登記を行うにあたって、以下に記載した項目について確認・検討しておくようにしてください。
相続が発生した場合、まず、相続人は誰になるのかについて確認します。
相続人の範囲は、配偶者(夫又は妻)がいれば常に相続人になり、その他の相続人は、
(第一順位)子
(第二順位)親
(第三順位)兄弟姉妹
の順位で相続人となります。
(相続人の例)
・妻(夫)と子がいる方は、「妻(夫)と子」
・妻(夫)はいるが子のいない方で親が生きている場合は、「妻(夫)と親」
・妻(夫)はいるが子のいない方で親が既に亡くなっている場合は、「妻(夫)と兄弟姉妹」
・妻(夫)も子もいない方で親がいる場合は、「親」
・妻(夫)も子もいない方で親が亡くなってる場合は、「兄弟姉妹」
※ 子又は兄弟姉妹で亡くなっている人がいる場合は、その人の子が相続人になります。
相続人が確定したら、相続分を確認します。法律上の相続分は以下のとおりです。
・配偶者(夫又は妻)と子が相続人の場合
配偶者(夫又は妻)が2分の1、子が2分の1
・配偶者(夫又は妻)と親が相続人の場合
配偶者(夫又は妻)が3分の2、親が3分の1
・配偶者(夫又は妻)と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者(夫又は妻)が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
(相続分の例)
夫が死亡し、妻と子2人(長男、長女)が相続人の場合
・妻 2分の1
・長男 4分の1(※)
・長女 4分の1(※)
※ 子の相続分2分の1を二人で分け合います。
夫が死亡し、妻と兄弟2人(兄、弟)が相続人の場合
・妻 4分の3
・兄 8分の1(※)
・弟 8分の1(※)
※ 兄弟姉妹の相続分4分の1を二人で分け合います。
相続税には基礎控除があり、相続財産の合計金額(不動産、預貯金等すべての財産)が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、相続税はかからないため相続税の申告は不要です。
まず、相続税の申告が必要かどうかを確認してください。もし、相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10か月以内に相続税の申告をしなければならないため、税理士に相談して相続税の申告を先に行ってください(当職の方で、税理士の先生をご紹介することも可能です)。
(基礎控除額の計算例)
・相続人が妻と子1人の場合、3,000万円+600万円×2人=4,200万円
・相続人が子3人のみの場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円
※相続財産の金額の算定については専門的知識が必要ですので、詳細については、税理士にご相談ください。
(1)遺言書がある場合
遺言書の記載に従い相続登記します。
(2)遺言書がない場合
2で確認した法定相続分に従って相続することも可能ですが、通常は相続人全員が協議(遺産分割協議)をして、どの不動産を誰が相続するかを決めて、その内容に従って相続登記をします。
※ 遺産分割協議についての注意事項は、以下をご覧ください。
・相続人全員が合意すればどのように決めてもかまいません。法定の相続分に従わず、長男がすべての財産を相続すると決めてもかまいません。
・すぐに売ることが決まっている不動産は共有名義で相続されても問題ないですが、そうでない不動産は、なるべく単独名義で相続される方がよいと思います。共有名義で相続してそのままにしておくと、共有で相続した人が亡くなりさらに相続人が増えて、不動産の管理、売却に支障が生じる可能性があります。
・不動産を単独名義で相続される場合、通常は、預貯金で調整(不動産を相続される方は預貯金の相続分を少なくする等)するのが一般的ですが、預貯金が少なく調整できない場合は、代償分割(長男が不動産を相続する代わりに、二男に対して500万円を支払う等)の方法もあります。
・父が死亡し母と子が相続人の場合で、父名義の自宅を相続する場合に、現在その家に住んでいる母が相続するのが自然ですが、そうすると、母が亡くなった後、再度、相続登記が必要になります。子の名義で相続登記をすると母から子への相続登記費用を節約できるため、将来、その家を相続する子が決まっている場合は、その子の名義にしておくのも一つの方法です(※ただし、税務上の検討も必要です)。また、こうしておけば、もし母が認知症になり介護施設に入った後、介護費用の支出により預貯金が不足してきた場合に、子が家を売却して介護費用を捻出することも可能になります(※母の名義にしていた場合は、母が認知症になると成年後見人を選任しないと売却できません)。ただし、子の名義にした場合はその子の意思で家の売却ができるため、不安に思われる場合は母が相続するようにしてください。
・相続人全員が合意すれば、自由に相続する財産を決めることができますが、相続税の申告が必要な方は財産の分け方によって相続税が高額になってしまう場合がありますので、まず税理士に相談してください。