会社設立

会社設立をお考えの方へ

はじめての会社設立も、司法書士がしっかりサポートします。

「会社をつくりたいけど、何から始めたらいいのかわからない」
そんなあなたの不安を、司法書士がしっかり解消します。

 

会社設立には、定款の作成や公証役場での認証、法務局への登記申請など、専門的な手続きが数多くあります。
当事務所では、必要な書類の作成から登記完了まで、すべてワンストップでお手伝いします。

こんな方におすすめです。

  • 初めて会社をつくるので、手続きが不安
  • なるべく早く会社を設立したい
  • 印紙代などのコストを抑えたい
  • 忙しいので、まとめて任せたい

 

会社設立は、夢や目標をカタチにする大切な一歩です。

「聞いてよかった」「頼んでよかった」と思っていただけるよう、全力でサポートいたします。

当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 

会社の種類選択について

会社を作ろうと思ったとき、今の法律では4つのタイプの会社から選ぶことができます。

具体的には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。ちなみに、以前は「有限会社」もありましたが、法律の改正により今は新しく作ることはできません。すでにある有限会社は、株式会社の一つとして今も残っています。

一番おすすめなのは、やはり「株式会社」です。会社の数も一番多く、世間的な信用も高いです。昔は設立に資本金1,000万円が必要でしたが、今は1円でもスタートできるようになったので、かなり始めやすくなりました。

次に検討してほしいのが「合同会社」です。こちらは設立にかかる費用が安く済むのが大きな魅力です。たとえば、株式会社に必要な登録免許税より9万円安く、定款の認証もいらないので、その費用も不要です。また、役員の任期がないので、更新手続きの費用もかかりません。ただし、まだまだ株式会社ほどの知名度や信用は低いのが現状です。費用を抑えて会社を作りたい方や、屋号(お店の名前)をメインにビジネスを展開している場合、あるいは節税を目的として会社を作りたい場合などには向いていると思います。

その他の「合資会社」と「合名会社」については、最近ではほとんど設立されていません。これらの会社には「無限責任社員」を置く必要があり、万が一ビジネスがうまくいかなかった場合、個人の財産で借金を返済しなければならないからです。リスクが高いため、おすすめしていません。

ご自身に合った会社形態について迷われている場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

株式会社設立手続きの流れ

(株式会社設立の一般的な流れについて、ご説明します。)

事前打ち合わせ

お話をお伺いして、手続きの流れ、費用、必要書類等をご説明します。

会社概要の決定

会社名、本店、事業目的、資本金、役員等決定します。

定款の作成

お客様との打ち合わせた内容に基づき、当職が会社の定款を作成します。

公証役場で定款認証

公証役場で、会社定款の認証をします。

資本金の払い込み

資本金を銀行等に払い込んでいただきます。

会社設立登記

会社設立登記を法務局に申請します。

会社設立登記完了書類の納品

会社設立登記が完了しましたら、お客様にご連絡をして、会社定款、登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等をお渡しします。

 株式会社設立登記準備物等

・発起人全員の印鑑証明書 各1通

(代表)取締役全員の印鑑証明書 各1通

※ 同一人が(代表)取締役兼発起人の場合、同一人の印鑑証明書は2通必要です。

・発起人及び(代表)取締役の実印

・会社実印

・発起人個人の銀行口座通帳

※ 資本金を入金するために使用します。

料金

会社設立登記の料金についてご案内いたします。

株式会社設立
(資本金300万円未満)
285,000円(税込、実費額含む)
株式会社設立
(資本金300万円以上)
295,000円(税込、実費額含む)
合同会社設立 130,000円(税込、実費額含む)

上記金額には、登録免許税、定款認証手数料等の実費(株式会社:約20万円、合同会社:約6万円)が含まれています。

必ず事前に見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

会社設立に関するQ&A

ここではよくあるご質問をご紹介します。

商号(会社名)の決め方に法律上の決まりはありますか

同じ住所に同じ会社名の会社は作ることができません。

会社法上の規定では、同じ住所に同じ商号(会社名)の会社を設立することはできません。つまり、住所の番地が1番でも違えば、同じ商号(会社名)の会社を作ることができます。ただし、同一会社名の会社を作った場合、会社法上は合法ですが、不正競争防止法に基づいて、相手先の会社から訴えられる可能性はあります。会社名を調べて、似たような社名の会社が既にある場合は、違う会社名で登記されるのがよいと思います。

資本金の額はいくら以上必要ですか。

1円以上であればいくらでもかまいません。

最低資本金の制度は撤廃されましたので、資本金は1円以上であればいくらでもかまいません。ただし、資本金1円でも会社設立は可能ですが、資本金は会社の信用にもかかわるため、個人的には、株式会社は100万円、合同会社は50万円以上は必要と考えています。なお、資本金を1,000万円以上にすると、初年度から課税事業者になってしまい(1,000万円未満であれば、原則、2事業年度分消費税が免除されます)、さらに、資本金が1,000万円を超えると法人住民税が高くなってしまうので、特別な理由がない場合は、資本金は、1,000万円未満で会社の実情に合わせて設定されるのがよいと思います(注)

 

(注)令和5年10月からインボイス制度が開始されたことにより、取引先が主に会社相手の場合は課税事業者になっておいた方がよい場合があるので、消費税が免税となるために資本金を1,000万円未満に抑えようと考えている場合には、取引先の事情等も考慮して決めるようにしてください。

 

(参考)法務省HPの統計データによると、資本金の額について、株式会社設立の場合は、100万円以上300万円未満の会社が一番多く、500万円未満の会社で3分の2を占めています。合同会社設立の場合は、100万円未満の会社が半数以上を占めています。

 

会社の事業目的の決め方について決まりはありますか。

違法な目的でなく、一般人が読んで理解できるような内容であれば問題ありません。

具体性、明確性、適法性、営利性の4つの要件を満たす必要がありますが、違法な目的でなく、一般人が読んで理解できるような内容の目的であれば、法務局の審査で補正が入ることはありません。ただし、定款に会社の目的を記載する場合、会社の目的特有の表現方法がありますので、目的を定める場合には注意が必要です。

なお、定款に記載した目的以外の事業を行う場合、目的の変更手続きが必要になり費用も手間もかかるため、目的の定め方として、現在行っている事業の目的だけでなく、将来するかもしれない事業の目的もなるべく盛り込むようにするとよいです。

※経験上、ほとんどの会社が、現在行っている事業の目的だけでなく、将来するかもしれない事業の目的も定款に記載しています。

一人で個人事業を行っているのですが、株式会社にすることは可能ですか。

可能です。        

現在は、取締役の人数制限はありませんので、株主兼取締役兼代表取締役として、一人で株式会社を作ることが可能です(もちろん、合同会社も可能です)。

令和6年10月1日から代表取締役の住所非公開制度開始

令和6年(2024年)10月1日から、設立登記の際に、代表取締役の住所を非公開にする申し出ができるようになりました。

ただし、「完全に非公開」ではなく、「〇〇県〇〇市」などの最小行政区画までは公開されます。

この申し出は、設立登記だけでなく、代表取締役の就任(重任)や住所変更など、代表取締役に関する登記を行う際にも利用できます。

 

<注意点>

  1. 手続きが増える可能性

    • 申し出後は、代表取締役の住所が登記事項証明書に記載されません。そのため、運転免許証やマイナンバーカードを使った本人確認では、住所の照合ができなくなります。
    • 代わりに、代表取締役の生年月日が記載された「会社の印鑑証明書」の提示を求められる場合があります。
  2. 透明性・信頼性への影響

    • 取引先から見ると、代表者の住所が非公開になることで、会社の透明性や信頼性が低下すると感じられる可能性があります。

 

非公開にするかどうかを決める際は、これらの注意点を考慮した上で、申し出を行うようにしてください。

お役立ち情報

 【個人事業を会社にする場合の検討事項】

会社設立を検討するときに参考になる情報を取りまとめてみましたので、会社設立をご検討されている方は、こちらをご覧ください。

【会社設立後の手続】

会社設立登記後、税務手続等の各種手続が必要になります。

会社設立後の手続について、取りまとめてみましたので、ご参考にしてください。

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