こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
今回は「数次相続(すうじそうぞく)」という、少し聞き慣れない相続のパターンについてお話しします。

最近、「祖父の名義の土地がそのままになっているんですが、今からでも名義変更できますか?」というご相談をよくいただきます。こうしたケースでは、実際に手続きを始めようとすると、思ったよりも複雑になっていることが多いです。その理由のひとつが、今回のテーマでもある「数次相続」です。

たとえば、祖父が亡くなったあと、相続登記をしないまま時間が経ち、次に祖父の相続人であるお父さんも亡くなってしまったような場合。こうなると、土地の名義は祖父のままですが、すでに相続が二回発生していることになります。これが「数次相続」と呼ばれる状態です。

この数次相続の何が大変かというと、登記の手続きに関わる相続人がとても多くなってしまうことです。祖父の相続人全員に加えて、お父さんの相続人全員の協力も必要になります。仮に相続人の中に、連絡が取れない方や、疎遠になってしまっている親戚がいた場合は、話し合いそのものが難しくなってしまうこともあります。

また、登記に必要な書類も増えます。戸籍は祖父の出生から死亡まで、お父さんの分も含めて取り寄せる必要がありますし、遺産分割協議書を作成する場合は、関係する相続人全員の署名や実印、印鑑証明書が必要になるなど、かなり準備が大変です。

こうした理由から、放っておくと相続人がどんどん増えて、ますます登記が難しくなってしまいます。「祖父名義のままの土地をどうにかしたい」と思ったときは、なるべく早めに動くことが大切です。

 

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