〒790-0923 愛媛県松山市北久米町1103番地6(駐車場:あり)
家族信託(民事信託)について
家族信託(民事信託)で、将来への安心をサポートします。
近年、認知症の方が増えている中で、「将来、もしものことがあっても家族に迷惑をかけたくない」「大切な財産をしっかり管理していきたい」と考える方が増えています。
そんなお悩みに応える制度として、家族信託(民事信託)が注目されています。
◆ 成年後見制度との違いは?
認知症になったときの備えとしては「成年後見制度」もあります。
これは、判断が難しくなった方の代わりに、家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理などを行う制度です。
ただし、成年後見制度では、生活の支援はできても、家族のために資産を有効に使うようなこと。たとえば、不動産の売却や建て替えなどは、原則としてできません。
◆ 家族信託なら、できることがもっと広がります
家族信託(民事信託)は、信頼できるご家族に財産の管理や運用を任せることで、ご本人が認知症になった後も柔軟に資産の運用を続けることができます。
たとえば…
もちろん、ご本人はその資産からの利益(家賃収入など)を受け取り続けることができます。
つまり、財産を凍結させずに、家族がスムーズに管理しながら、ご本人の生活も支えることができるのです。
◆ 将来の財産の引き継ぎ方も自由に決められます
家族信託のもうひとつの特徴は、「自分の亡き後、その次の世代まで財産の行き先を決めておける」ということです。
たとえば、
「自分が亡くなったら妻へ、その後は長男へ」といったように、複数世代にわたって財産の引き継ぎ方を決めておくこともできます。これは通常の遺言ではできないことです。
家族信託は、認知症対策と相続対策を同時に行える、時代に合った新しい制度です。
「うちのケースではどうなるの?」という疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。専門用語は使わず、わかりやすくご説明いたします。
当事務所司法書士は、一般社団法人家族信託普及協会会員であり、家族信託専門士の資格を有していますので、安心してご相談ください。
★委託者・・・財産を受託者に託す人
★受託者・・・委託者から託された財産(不動産、預貯金等)を管理運用する人
★受益者・・・託された財産から生じる利益を受け取る人
家族信託は、将来、認知症などで判断が難しくなったときに備える方法として、よく利用されています。
たとえば――
父親(委託者)が、長男(受託者)に「この賃貸アパートと預貯金を、これからは長男に管理してもらいたい」と託します。
そして、長男がアパートや預金を管理して、そこから出た利益を父親(受益者)に渡していく――
これが、家族信託のよくある使い方です。
このような信託契約をしておくことで、もし父親が将来認知症になっても、アパートの管理やお金の出し入れがストップして困ることがありません。
長男が引き続きしっかりと管理し、父親はその収益を生活費などに使うことができるのです。
さらに便利なのは、信託契約の中で「父親が亡くなったあとは、この財産を誰に引き継ぐか」も決めておくことができます。
つまり、遺言のような役割も果たせるのが家族信託のメリットです。
家族信託の利用において、もっとも重要なポイントは「誰を受託者(財産管理を任せる人)にするか」です。
信頼して財産を託せるご家族がいない場合、そもそも家族信託を成立させることができません。
また、信託契約を結ぶメリットがあまり大きくないケースもあります。たとえば:
◆自宅のみの不動産を所有している方で、預貯金が十分にある場合
将来的に自宅を売却する可能性が低ければ、家族信託によるメリットは限定的です。
このような場合は、成年後見制度や遺言で十分対応できることがあります。
◆預貯金の管理目的で信託を検討している場合
家族信託も選択肢の一つですが、金融機関によっては、認知症等に備えた信託商品を用意しているところもあります。
信託する金額や目的によっては、そちらの方が手間やコストの面で有利な場合もあります。
一方で、次のような方には、家族信託が非常に有効です:
◆収益不動産(賃貸アパートなど)を所有している方
不動産の管理・運用が必要な状況では、家族信託により、所有者が認知症になった後もスムーズな管理・運用が可能となります。
◆将来的に自宅を売却する可能性がある方(例:介護施設への入居予定がある場合など)
認知症発症後に介護費用が不足した場合に不動産の売却ができるよう、事前に備えておくことができます。
家族信託は非常に柔軟で魅力的な制度ですが、「信託すべきかどうか」は、ご本人の財産内容やご家族の状況によって変わります。
また、成年後見制度・遺言制度といった他の手段との比較検討も欠かせません。
当事務所では、まずお話を丁寧に伺ったうえで、家族信託が適しているかどうか、あるいは他の制度の方が望ましいのかを検討し、ご相談者様にとって最も適切と思われる方法をご提案いたします。
「制度を使うこと」が目的ではなく、「安心して将来を迎えること」が大切です。
ぜひお気軽にご相談ください。
家族信託については、信託契約書の内容(複雑さ、難易度)、信託に組み入れる不動産・金融資産の金額によって手続費用が異なります。お問い合わせいただきましたら、内容の聞き取りをさせていただき、見積額の概算をお知らせします。
正式に受任する前には、必ず見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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