こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

最近は仕事で外国に赴任している方も多くなってきましたので、相続人が外国に居住している場合の手続きについてお話しします。

相続が発生すると、相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合う「遺産分割協議」が必要になります。そして、その結果をまとめた「遺産分割協議書」に、全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付することで、不動産の名義変更などの手続きができるようになります。その時に、相続人の中に海外に住んでいる方がいる場合は注意が必要です。

この場合は日本国内にいる相続人とは違い印鑑証明書が発行できないため、現地にある日本の大使館や領事館に行って、「署名証明」という書類を発行してもらいます。これは、領事の前で遺産分割協議書に署名をし、その署名が本人のものであることを公的に証明してもらうという手続きです。領事館での署名証明は、各国ごとに細かいルールがありますので、事前に予約を取ったり、必要な書類を確認しておくとスムーズです。

また、もし海外に住んでいる相続人が一時的に日本に帰国しているタイミングがある場合は、日本国内の公証役場で署名証明をもらうこともできます。公証人の前で協議書に署名・押印し、その内容を公証人が確認したうえで証明書を発行してくれます。こちらも法務局に提出できる正式な証明になります。

どちらの方法も、遺産分割協議書の署名・押印が本人のものであることを証明するための大切な手続きです。相続登記などの手続きを進めるためには必ず必要になります。海外に住んでいる相続人がいる場合は時間も手間もかかりますので、早めに準備することをおすすめします。

 

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