こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は「遺言執行」についてお話しします。

遺言書の中で「遺言執行者」をあらかじめ指定しておくケースが多いと思います。でも、「そもそも遺言執行者って何をする人?」と思う方も多いのではないでしょうか。

簡単に言うと、遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実際に実行する人のことです。

実際の手続きは、次のような流れで進めていきます。

 

① 任務開始の通知

遺言執行者としての職務を正式に始めたことや、遺言書の内容について、相続人全員に書面で通知します。

② 財産目録の作成と交付

亡くなった方が持っていた財産(預金、不動産、株式など)を調査し、一覧にまとめた「財産目録」を作成して、相続人に渡します。

③ 遺言内容の実行

財産の分配や名義変更など、遺言に書かれた内容を具体的に実行します。たとえば、預貯金の解約・分配や、不動産の名義変更などを行います。

 ④ 任務終了の通知

すべての手続きが終わったら、どんな処理を行ったかを報告し、職務が完了したことを相続人に通知します。

 

多くの方は③(遺言内容の実行)の部分だけを意識しがちですが、①、②、④の「通知」や「報告」も、実はとても大切です。

私たち専門家が遺言執行者になる場合、これらの通知や報告も当然のこととして行います。

しかし、遺言書で身内の方(たとえば長男など)が遺言執行者に指定されているケースでは、こうした手続きが十分に行われていないこともあるようです。

遺言執行者になった方は、「通知と報告の義務がある」ということを、ぜひ覚えておいてください。

 

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