生前贈与

生前贈与について

特定の不動産を特定の子(自分の実子)に渡したいと考える場合、遺言を書いておく方法がありますが、もう一つの方法として生前贈与の方法があります。

遺言は自分が亡くなった後に財産を渡す方法ですが、生前贈与は生きている間に財産を渡してしまう方法です。

生前贈与の方が、親が亡くなるまで待たずに子の名義にできるため、不動産をもらう子の側からするとメリットのある手続になりますが、税金の面で費用が高くなってしまうため、その点も考慮した上で、手続を行うようにしてください。

税金面での違いをお知らせすると、主に以下の点が異なります。

・登録免許税

・不動産取得税

・贈与税

 

 

<登録免許税>

遺言による名義変更であれば、登録免許税(不動産の名義変更の税金)は「評価額×0.4%」ですが、生前贈与の場合は、「評価額×2%」となり、遺言に比べて5倍高くなります。

 

<不動産取得税>

遺言による名義変更(相続)であれば不動産取得税はかかりません。

生前贈与の場合は、土地については、評価額×2分の1×3%、建物については評価額×3%(住宅以外は4%)の不動産取得税がかかります。

ただし、親から贈与を受ける不動産が、子が現在居住している住宅や住宅用土地の場合には、愛媛県に不動産取得申告書を提出することで不動産取得税が軽減されます(一部例外があります)。

 

<贈与税>

生前贈与の場合、贈与財産の価額によって異なりますが、通常は、10%~55%の非常に高額の税金がかかってしまいます。

そのため、必ず、相続時精算課税制度を利用するようにしてください。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に贈与をした場合に、2,500万円までの贈与が非課税となり、2,500万円を超えた場合でも、超えた部分について一律20%の税率となる制度です。つまり、生前贈与をした場合でも、2,500万円以内であれば非課税になります。

ただし、この制度の適用を受けるためには届出が必要ですので、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに住所地の税務署に必ず届出をするようにしてください。

 

(注)相続時精算課税制度を利用した場合、2,500万円まで贈与税が非課税となるのではなく、贈与された金額について相続財産の前渡しを受けたものとして、相続時(贈与者の死亡時)に相続財産として再計算して、相続税(贈与税より低額)を支払うことになります(ただし、相続財産が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)の範囲内に収まれば、相続税は0円になります)。

 ※ 遺言と生前贈与の選択について

不動産の生前贈与を検討される事案というのは、親の所有する不動産に子が居住している場合に、その不動産の名義をその子の名義にしておきたいと考える場合が多いのではないかと思います。

このような場合に、子が複数人いて相続財産のことで揉める可能性がある場合は、遺言か生前贈与のどちらかの対策をしておく方がよいと思いますが、個人的には、費用の面とその他の財産についても渡す先を決めておける点から、遺言の方法(できれば、公正証書遺言)で対策しておくのがよいと思います。

しかし、遺言はいつでも撤回できること、贈与の税金が高いといっても居住用の不動産の贈与であれば、不動産取得税、贈与税はほとんどかからないようにできることから、費用がかかっても生前贈与をして安心したいという考えもあると思います。実際、生前贈与の方法を選択される方も多数いらっしゃいます。お客様にはそれぞれの事情があると思いますので、どちらを選択されても誤りではありません。

遺言、生前贈与について、税金面以外についてもメリット、デメリットがありますので、ご依頼いただいた場合は税金面以外の点についてもご説明させていただきますので、十分検討の上、選択してください。

料金

贈与登記の料金についてご案内いたします。多数の物件を贈与する場合は、料金が増加します。一般的な目安の金額になります。

贈与契約書作成・贈与登記 74,800円(税込)~

上記金額のほかに、登録免許税(不動産の評価額×2%)、登記事項証明書代等の実費がかかります。

必ず事前に見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。

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