会社設立

会社設立をお考えの方へ

会社を設立する場合、現在の会社法では、4種類の会社が設立可能です。

現在の会社法で設立が認められている会社は、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類です。なお、有限会社については、会社法改正により新規で設立できなくなりました。現在の有限会社は、株式会社の一形態として存続しています。

会社を設立する場合に一番お勧めなのが、株式会社です。会社の数も一番多いですし、信用力も高いです。設立するためには、資本金が1,000万円必要な時代もありましたが、現在は、資本金1円でも設立できますので、設立しやすくなったと思います。

二番目に検討すべき会社の形態は、合同会社です。設立費用が安く(株式会社より登録免許税が9万円安く、定款認証代約5万円も不要)、役員の任期がないため、定期的な役員変更による登記費用も不要です。ただし、認知度は上がってきていますが、まだまだ認知度は低いため、信用の面では株式会社より劣っています。合同会社は、安く会社を作りたい場合、屋号(お店の名前)を前面に出して商売している会社、節税のためのみに会社にしたい場合等には適していると思います。

その他としては合資会社、合名会社がありますが、合資会社、合名会社の設立は、現在、おすすめしていません。合資会社、合名会社には、必ず無限責任社員を置かなければなりません。無限責任社員は、事業が失敗したときなどに個人の財産からも債務の返済義務が発生します。現在では、合資会社、合名会社はほとんど設立されていません。

株式会社設立手続きの流れ

(株式会社設立の一般的な流れについて、ご説明します。)

事前打ち合わせ

お話をお伺いして、手続きの流れ、費用、必要書類等をご説明します。

会社概要の決定

会社名、本店、事業目的、資本金、役員等決定します。

定款の作成

お客様との打ち合わせた内容に基づき、当職が会社の定款を作成します。

公証役場で定款認証

公証役場で、会社定款の認証をします。

資本金の払い込み

資本金を銀行等に払い込んでいただきます。

会社設立登記

会社設立登記を法務局に申請します。

会社設立登記完了書類の納品

会社設立登記が完了しましたら、お客様にご連絡をして、会社定款、登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等をお渡しします。

 株式会社設立登記準備物等

・発起人全員の印鑑証明書 各1通

(代表)取締役全員の印鑑証明書 各1通

※ 同一人が(代表)取締役兼発起人の場合、同一人の印鑑証明書は2通必要です。

・発起人個人の銀行口座通帳

※ 資本金を入金するために使用します。

・会社実印

※ 会社概要を決定した後に作成したのでかまいません。

料金

会社設立登記の料金についてご案内いたします。

株式会社設立
(資本金300万円未満)
285,000円(税込、実費額含む)
株式会社設立
(資本金300万円以上)
295,000円(税込、実費額含む)
合同会社設立 130,000円(税込、実費額含む)

上記金額には、登録免許税、定款認証手数料等の実費(株式会社:約20万円、合同会社:約6万円)が含まれています。

必ず事前に見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

会社設立に関するQ&A

ここではよくあるご質問をご紹介します。

商号(会社名)の決め方に法律上の決まりはありますか

同じ住所に同じ会社名の会社は作ることができません。

会社法上の規定では、同じ住所に同じ商号(会社名)の会社を設立することはできません。つまり、住所の番地が1番でも違えば、同じ商号(会社名)の会社を作ることができます。ただし、同一会社名の会社を作った場合、会社法上は合法ですが、不正競争防止法に基づいて、相手先の会社から訴えられる可能性はあります。会社名を調べて、似たような社名の会社が既にある場合は、違う会社名で登記されるのがよいと思います。

資本金の額はいくら以上必要ですか。

1円以上であればいくらでもかまいません。

最低資本金の制度は撤廃されましたので、資本金は1円以上であればいくらでもかまいません。ただし、資本金1円でも会社設立は可能ですが、資本金は会社の信用にもかかわるため、個人的には、株式会社は100万円、合同会社は50万円以上は必要と考えています。なお、資本金を1,000万円以上にすると、初年度から課税事業者になってしまい(1,000万円未満であれば、原則、2事業年度分消費税が免除されます)、さらに、資本金が1,000万円を超えると法人住民税が高くなってしまうので、特別な理由がない場合は、資本金は、1,000万円未満で会社の実情に合わせて設定されるのがよいと思います(注)

 

(注)令和5年10月からインボイス制度が開始されたことにより、取引先が主に会社相手の場合は課税事業者になっておいた方がよい場合があるので、消費税が免税となるために資本金を1,000万円未満に抑えようと考えている場合には、取引先の事情等も考慮して決めるようにしてください。

 

(参考)法務省HPの統計データによると、資本金の額について、株式会社設立の場合は、100万円以上300万円未満の会社が一番多く、500万円未満の会社で3分の2を占めています。合同会社設立の場合は、100万円未満の会社が半数以上を占めています。

 

会社の事業目的の決め方について決まりはありますか。

違法な目的でなく、一般人が読んで理解できるような内容であれば問題ありません。

具体性、明確性、適法性、営利性の4つの要件を満たす必要がありますが、違法な目的でなく、一般人が読んで理解できるような内容の目的であれば、法務局の審査で補正が入ることはありません。ただし、定款に会社の目的を記載する場合、会社の目的特有の表現方法がありますので、目的を定める場合には注意が必要です。

なお、定款に記載した目的以外の事業を行う場合、目的の変更手続きが必要になり費用も手間もかかるため、目的の定め方として、現在行っている事業の目的だけでなく、将来するかもしれない事業の目的もなるべく盛り込むようにするとよいです。

※経験上、ほとんどの会社が、現在行っている事業の目的だけでなく、将来するかもしれない事業の目的も定款に記載しています。

一人で個人事業を行っているのですが、株式会社にすることは可能ですか。

可能です。        

現在は、取締役の人数制限はありませんので、株主兼取締役兼代表取締役として、一人で株式会社を作ることが可能です(もちろん、合同会社も可能です)。

お役立ち情報

 【個人事業を会社にする場合の検討事項】

会社設立を検討するときに参考になる情報を取りまとめてみましたので、会社設立をご検討されている方は、こちらをご覧ください。

【会社設立後の手続】

会社設立登記後、税務手続等の各種手続が必要になります。

会社設立後の手続について、取りまとめてみましたので、ご参考にしてください。

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